第1条 名称
本会はお口のテーマパーク(以下、本会という)と称する。
第2条 目的
本会は口腔保健の啓蒙を行うことにより、人々の健康増進に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は第2条の目的を達するため、次の活動を行う。
⑴口腔保健啓蒙イベントの実施
⑵口腔保健に関する情報発信
⑶活動資金の調達
(4)会員間の交流
(5)その他本会の目的を達するために必要な事業
第4条 入会
会員は本会の目的に賛同し本規約を承諾した上で入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。また、正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、代表の承認を得るものとする。
第5条 会員
口腔保健の普及に寄与することを参加の条件とし、本団体に次の会員を定める。
- 正会員: 本団体の事業遂行に協力する会員
- 准会員: 本団体の事業に賛同する会員
第6条 会費
年会費は別に定める金額を納入するものとする。
第7条 退会
1 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
⑴本人が死亡したとき
⑵更新が3ヶ月以上なかったとき
⑶会費が3ヶ月以上支払われなかったとき
第8条 役員
1 本会に、次の役員を置く。
⑴代表 1名
⑵副代表 1名
⑶会計 1名
⑷監事 1名
2 役員は総会において過半数の同意をもって正会員から選任する。
3 本会の役員の任期は1年とする。但し再選を妨げないものとする。
4 代表は、会を統括し、会を代表する。
5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表が予め指名した順序に従い、そ
の職務を代理する。
6 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
7 監事は、会計処理、業務の執行状況を監査する。
8 役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決に
より解任することができる。
第9条 事務局
1 本会の雑務を処理するため、事務局を代表自宅に置く。
2 事務局には事務局長及び事務局員を置き、代表がこれを任免する。
第10条 総会
1 総会は正会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴定時総会は、事業年度終了後3か月以内に開催する。
⑵臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
⑶臨時総会は、正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき に開催する。
3 総会の招集は代表が行う。
4 総会の議長は代表がこれにあたる。
5 やむを得ない理由のために総会に参加できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
6 総会は正会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き決議することはできない。
但し書面表決書又は委任状をもって出席とみなすことができる。
7 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。
8 総会は、以下の事項について議決する。
⑴規約の変更
⑵事業の変更
⑶会員の加入及び除名に関する事項
⑷役員の選任又は解任
⑸解散
⑹その他必要と認めた事項
第11条 資産
資産は別途財産目録に記載する。
第12条 変更
この規約は、総会において過半数の同意がなければ変更できない。
第13条 解散
1 本会は次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならな
い。
第14条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第15条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和4年9月1日とする。
附則
- 本規約は、令和4年9月1日に制定し、即日これを適用する。